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メンタルヘルスに強い就業規則 -予防編-

 矢印16  メンタルヘルスに関する個人情報保護規定
  → 主治の医師からの情報収集や従業員との面談の記録などの管理規定

Point  
①従業員の承諾の下、主治の医師や産業医から提供を受けた従業員の症状に関する情報や従業員との面談の記録等の保存方法、保存期限を決める

規定が整備されていないと・・・
 個人情報の管理方法を決めておかないと、個人情報の流出につながる恐れがあります。責任体制の明確化が必要です。



 矢印16  長時間労働者への医師による面接指導の実施
  → 時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる場合は、労働者の申し出により、医師による面接指導を実施しなければならない。(労働安全衛生法 第66条の8)

Point
①時間管理を行う者を明確にする(労働時間を適性に把握)
②産業医、衛生管理者の選任、衛生委員会等の設置、地域産業保健センターの活用

規定が整備されていないと・・・
 労働安全衛生法違反に問われることもあります。


 矢印16  健康診断の実施、実施後の措置
  → 雇入れ時の健康診断、定期健康診断の受診を義務付ける(「健康管理規定」)規定はありますか
Point 
①「会社が指定する健康診断を受けなければならない」旨の文言を入れる
②健康診断実施後、必要があるときは、当該労働者の就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるよう定める。

規定が整備されていないと・・・
 労働安全衛生法違反に問われることもあります。


 矢印16  年次有給休暇の取得促進
  → 年次有給休暇の計画的付与規定
Point
①労使協定の締結
②年次有給休暇のうち5日を超える部分について定めることができる
③時季指定権、時季変更権が行使できなくなる


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