派遣ですか? 請負ですか?
1. "偽装"請負になっていませんか?
偽装請負とは、契約上では業務請負や業務委託の形式をとっているが、実態では派遣で労働者を就労させていることをいいます。
契約の形式はどうであれ、労働者が客先(発注者・注文主)に常駐し、発注者・注文主の指揮命令を受けながら就労している場合は、派遣労働に該当します。
2. 偽装請負を行うとどうなるのか
偽装請負を行うと、労働者を供給した会社だけでなく、供給を受けた会社(発注者・注文主)も、職業安定法第44条違反として、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
厚生労働省・労働局は、主に製造業と情報サービス業(IT業界)を対象として、「偽装請負」の解消に向けた監督・指導を強化しています。
また、偽装請負が発覚しマスコミ等により報道されてしまうと、供給元の会社、供給を受けた会社は社会的信用を失うことになります。懲役や罰金に処せられることよりも、むしろこの代償が企業経営に大きく影響することでしょう。
3. "派遣"を行うには?
■供給元が行うこと
労働者派遣事業の届出、許可申請を行っていない場合には、届出・許可申請が必要です。 派遣事業には、「特定労働者派遣事業」と「一般労働者派遣事業」があります。
労働者派遣事業届出申請支援パック
■発注者・注文主に行ってもらうこと
派遣労働に該当する場合には、労働者派遣事業と派遣契約を交わし、派遣先としての責任を負います。派遣先の責任には、以下のようなものがあります。
・ 労働者派遣契約の締結、就業条件の確認・確保
・ 派遣先責任者の選任
・ 派遣先管理台帳の整備
・ 適切な苦情処理体制の整備(申出の受理・対処、派遣元事業主への報告など)
・ 適正な就業環境の確保(セクハラ防止、施設利用の便宜、安全衛生など)
・ 派遣労働者への雇用契約の申込み(義務が発生した場合)